<目次>
| 1 | 任意後見制度とは |
| 2 | 任意後見制度の “ 類型 ” について |
| 3 | 任意後見契約の “ 移行型 ” について |
| 4 | 見守り契約について |
<1.任意後見制度とは>
任意後見制度とは、「本人」に、契約の締結に必要な判断能力がある状態において、使用ができる制度です。
将来、認知症などにより、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ支援を希望する人(任意後見受任者と言います)を選び、契約(任意後見契約)を、締結しておきます。
ポイント
任意後見制度とは、“ 判断能力が低下してしまうかもしれない将来 ” の為に、備える為の制度です。
“その将来に、支援をしてもらいたい人(任意後見受任者) ” を、あらかじめ選んで、契約(任意後見契約)をしておくことによって、判断能力が低下してしまった時の為に、備えます。
これが任意後見制度の、基本的な考え方です。
<2.任意後見契約の “ 類型 ” について>
任意後見契約には、将来型、即効型、移行型の3つの類型があります。
ですが多くの場合、“ 移行型 ” と呼ばれる類型を使用して契約をしておりまので、ここでは、その移行型のみ、説明を行います。
任意後見契約の “ 移行型 ” は、最初の契約時に、任意後見契約だけでなく、以下の3つの契約を同時に契約します。
| 事務委任契約 | 判断能力に問題は無いが、身体的には問題を抱えて いる方などの支援を、行うことができる契約 |
| 任意後見契約 | 「本人」の、判断能力が低下してしまった 後に、 支援を行う為の契約 |
| 死後事務委任契約 | 葬儀、埋葬、身辺整理等、「本人」の 死後の、 事務を行う為の契約 |
ポイント
任意後見契約の “ 移行型 ” は、法定後見では対処できない人達の支援が行える制度です。
即ち、“ 判断能力には問題が無いが、身体的な問題により、支援を必要としている人 ”の、支援を行うことが出来ます。
<3.任意後見契約の “ 移行型 ” について>
任意後見契約の移行型は、3つの契約により、「本人」の判断能力の、低下前、低下後、そして死後と、使用する契約を移行させながら、支援を行います。
それにより、契約直後から死後までの、支援を行うことが、可能となります。
| 判断能力低下前 | “ 事務委任契約 ” を使用して支援 (判断能力の低下が無ければ、最後まで、 この契約を使用) |
| 判断能力低下後 | “ 任意後見契約 ” を使用して支援 (※1 この支援の開始前には、任意後見監督人の 選任が必要) |
| 「本人」の逝去後 | “ 死後事務委任契約 ” を使用して支援 (この契約にて、葬儀、埋葬、身辺整理などを実施) |
※1
「本人」の判断能力低下後の状態とは、法定後見の申立てが必要になった場合と、同様の状態を意味します。
よって、法定後見と同様、家庭裁判所に、申立てを行うことが必要となります。
具体的には、4親等以内の親族、任意後見受任者などが、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申し立てを、行うことになります。
家庭裁判所から、任意後見監督人が選ばれますと、任意後見人が、任意後見監督人の監督のもと、支援を開始することになります。
<4.見守り契約について>
任意後見契約の移行型の、大きな特徴としまして、死後事務委任契約が、結べることがあげられます。
現在は何ら問題が無い状態の人でも、将来、死後事務の実施を希望される方は、いらっしゃるのではないかと思います。
その場合には、“ 移行型 ” の契約に、“ 見守り契約 ” を付け加えて契約されることをお勧めします。
見守り契約の段階でしたら、定期的な電話連絡、数カ月に一度の訪問などにて、「本人」の状態を定期的に確認するだけですので、出費を抑えた状態で、将来に、備えることが可能となります。
ポイント
また、任意後見、移行型の契約時には、公正証書遺言の作成も、同時にお勧めします。
移行型の任意後見契約と、公正証書遺言の遺言執行者の、両方を依頼していただければ、逝去後の、葬儀、埋葬、身辺整理、それに加えて、相続手続き、または遺贈(死後の寄付)という、一通りの業務のすべてを、お引き受けすることが可能となります。
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