<法定後見制度>

判断能力が十分ではない方のために、家庭裁判所が適切な援助者を選びます。

選ばれた援助者が、本人の為に活動する制度を、法定後見制度といいます。

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、

 判断能力が欠けた方の為の「後見」、

 判断能力が著しく不十分な方の為の「保佐」、

 判断能力が不十分な方の為の「補助」の、

3つの制度が用意されています。

法定後見制度を利用するには、家庭裁判所への申し立てが、必要です。
そして、法定後見制度を利用する為の、家庭裁判所への申し立てができる人は、本人、配偶者、4親等以内の親族、市長村長などに限られます。

申立てには、多数の資料が、必要となります。

本人が「後見」状態になってからの申立ては、本人の協力が得られない為、通帳などの重要書類が見つからない場合が多く、家族や親族などが、困難を極めることになります。

よって、制度を利用するのなら、ご本人にまだ判断能力が残っている段階における、ご本人自身が申立人となる「本人申し立て」が、ご家族、ご親族の為にも、一番負担が軽くなります。

ご本人の判断能力の状態によりましては、法定後見だけでなく、任意後見を選ぶことが、可能な場合も有ります。

どちらを使用したらよいか判断に迷われる方は、お気軽にご相談ください。