遺言書の種類(普通の方式)
<自筆証書遺言>
遺言作成者が、遺言の全文、日付及び名前を、自分で記入し、押印をして、作成する遺言方式です。
手軽に作成ができ、用紙以外の費用は掛からないが、上記の規定を一つでも欠いていると、無効となります。
また、偽造されたり、改ざんされたり、破棄されたり、相続人から発見されない、可能性もあります。
相続発生した時、相続人は、全ての戸籍を集め、遺言書の検認(家庭裁判所での開封手続き)を行う必要が有ります。
<自筆証書遺言(法務局保管の場合)>
遺言作成者が、自筆証書遺言を、法務局に出向いて保管の手続きを行った場合には、家裁での検認は不要となります。
ですが、その代わりに相続人は、法務局から、遺言書情報証明書を発行してもらう為に、法務局に対し、法務局発行の相続情報一覧表、または、全ての戸籍の提出が、必要となります。
自筆証書遺言の場合、相続人は、葬儀、市役所での手続き、などの多忙な時期が続いた後に、また、戸籍の収集という、慣れないことをしなければいけなくなります。
<公正証書遺言>
公証役場の公証人に、公正証書という、公文書の形で、作成してもらう遺言方式です。
作成は公証人が行い、証人2人が必要とされているので、作成には一定の費用が掛かる上に、少なくとも3人以上には、遺言書の内容が、知られてしまいます。
公正証書遺言は、公証役場に保管されるので、自筆証書遺言のような、紛失の恐れ等はなく、家庭裁判所での検認も、不要であります。
公正証書遺言には、自筆証書遺言のような検認も無い上に、遺言作成時に一度、推定相続人の戸籍を集める必要がある為、その分、相続手続きが容易となります。
<秘密証書遺言>
遺言内容を、一切誰にも知られたくない場合に、作成される遺言方式です。
作成には、公正証書遺言と同様に、公証役場の公証人の手続きが必要となりますが、公正証書遺言とは違って検認が必要であり、法律に定めた方式を欠いていることによる、無効の可能性もあります。